著作権について
オリジナルTシャツを作成する際において「著作権」に関する事項は避けては通れません。
たとえお客様から受け取った原稿をただプリントしている場合でも、その原稿が第三者の知的財産権を侵害している恐れがある場合は、プリント業者も損害賠償訴訟の対象になる場合があります。
そのため弊社では免責事項にもある通り、著作権、肖像権、商標登録に関わるデザイン、もしくは弊社が不適切と判断したデザインは、一切お断りしております。また、個別の著作権デザインに関しましては、弊社では判断できませんので、著作権者様に直接ご確認頂くことになっています。ただ、パロディデザインなどについては、個人利用や仲間内の利用においては問題ない場合があるようです。
オリジナルTシャツに密接な関係のある「知的財産権」には、「著作権」のほかに「特許権」、「意匠権」、「商標権」、「商号」などがあります。
著作権等をはじめとする知的財産権に関する法律の主な目的は、「権利を守る」、「他人の権利を侵害する恐れを防ぐ」の二つありますが、オリジナルTシャツに関して主に重要になってくるのが「他人の権利を侵害する恐れを防ぐ」ことなので、これに関する項目をメインに解説していきます。
知的財産権制度とは
知的創造活動によって生み出されたものを創作した人の財産として保護するための制度です。
以下で解説する「知的財産」及び「知的財産権」は、知的財産基本法において定義されています。
■知的財産とは
知的財産の特徴の一つとして、「もの」ではなく「財産的価値を有する情報」であることが挙げられます。情報は、容易に模倣されるという特質を持っており、しかも利用されることにより消費されるということがないため、多くの人が同時に利用することが出来ます。こうしたことから知的財産権制度は、創作者の権利を保護するため、元来自由に利用できる情報を社会が必要とする限度において制限する制度といえます。
■知的財産権とは
知的財産権には、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業上の標識についての権利」に大別されます。
また、特許権、実用新案権、意匠権、商標及び育成者権については、客観的内容を同じくするものに対して排他的に支配できる「絶対的独占権」と言われています。一方で著作権、回路配置利用権、商号及び不正競争法上の利益については、他人が独自に創作したものには及ばない「相対的独占権」と言われています。
以下に特許庁のHPより抜粋した知的財産の種類について載せます。
著作権の概要
著作権の特徴として、「作品が創作されると同時に権利が発生する」「権利は自動的に発生し登録などの手続きは一切必要ない」ということが挙げられます。そのためオリジナルTシャツを作成する人は、自分や自社の従業員が作成した原稿以外は勝手に使用したり改変したりしてはいけません。
著作権法の目的にも記載されているように、著作権は単に権利を保護するためだけに制定されているのではなく、著作物を利用することによって文化を発展させることも目的としています。そのため、他人の著作物を利用する際は、著作権者と契約を交わすなど正しい著作物の取り扱い方法を心がけるようにしましょう。
■著作権法とは
著作権法は、創作された著作物に関して、その公正な利用に留意しつつ、著作者の権利の保護を図り、「文化の発展」に寄与することを目的として作られた法律です。
以下に目的に関する条文を載せておきます。
第一条(目的)
この法律は著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し権利者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作権者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とします。
■著作物とは
「著作物」とは著作権法上以下のように定められています。
第二条(定義)
一 著作物 思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう
つまり「著作物」であるためには、以下の事項をすべて満たしている必要があります。
- 「思想又は感情」を表現したものであること→単なるデータが除外されます。
- 思想または感情を「創作的」に表現したものであること→他人の作品の単なる模倣や、単なる事実が除外されます。
- 思想又は感情を「表現したもの」であること→表現する前の単なるアイデア等が除外されます。
- 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものであること→工業製品等が除外されます。
具体的には、小説、音楽、美術、映画、コンピュータ・プログラム等が著作権法上、著作物の例として挙げられます。
■著作者について
「著作者」とは、読んで字のごとく著作物を創作した人のことです。したがって、創作活動を職業としていなくても絵を描いたりすれば、それを創作した者が著作者となります。
著作物の創作を他人や他社に委託(発注)した場合については、料金を支払ったかどうかに関係なく実際に著作物を創作した「受注者側」が著作者となります。したがって、発注者側が納品後にその著作物を利用するためには、そのための契約を交わしておくことが必要になるため注意が必要です。
■著作権はいつ発生するのか
著作権の一番大きな特徴の一つが、著作権、著作者人格権は著作物を創作した時点で「自動的」に発生するというところにあります。(著作権法第17条第2項)
意匠権や商標権、特許権のように、権利を得るために登録するような手続きは一切必要ありません。
■著作権の保護期間について
著作権の保護期間は、著作者が著作物を創作した時に始まり、原則として著作者の死後50年間までです。(著作権法第51条)したがって、著作者(個人の場合)が亡くなってから50年を過ぎたコンテンツは基本的に自由に使えることになります。
■他人の著作物を利用する方法について
著作権には他人の著作物を了解を得ずに利用することが出来る「権利制限規定」があり、「私的使用のための複製」すなわち、販売などを目的としない個人的な使用に限り、自由にコピーすることが認められています。(著作権法第30条)
以上の条文からお客様が個人的に使用するTシャツであれば、著作権があるデザインの印刷を請け負っても問題ないように思われるかもしれません。しかし、条文には「その使用するものが複製することできる」という記載があります。したがって、使用者ではないプリント業者が印刷を請け負うことは著作権法違反に問われる可能性が高いので注意が必要です。そのため弊社では免責事項にもある通り、著作権、肖像権、商標登録に関わるデザイン、もしくは弊社が不適切と判断したデザインは、一切お断りしております。
他人の「著作物」を利用するには、「権利者の了解」を得たうえで、使用方法や内容を可能な限り具体的にした契約を交わすようにするのが重要です。
■著作権の譲渡について
著作権は他者に譲渡することが出来ます。そのため特に重要な取引などについては、その著作物の使用権を誰が持っているのか事前に確認しておく必要があります。
商標権の概要
「商標」とは、事業者が自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他者)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)のことで、文字・図形・記号・立体的形状など様々なタイプがあります。
商標権を得るためには特許庁に出願・登録する必要があります。この点が著作権との明確な違いとなっています。したがって、使いたいと思う商標の詳細は特許庁のデータベースなどで調べることが出来ます。また、商標権の有効期限は10年間ですが、何度でも更新可能となっています。
意匠権の概要
「意匠」は意匠法により「物品(物品の部分を含む)の形状、模様もしくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」と定義されています。著作権の対象から工業製品などの「もの」が除外されていたのに対し、意匠権の対象は「もの」のデザインになります。
肖像権とパブリシティ権について
肖像権は他人から無断で写真や映像を撮られたり、無断で公表されたり利用されたりしないように主張できる権利であり、パブリシティ権は肖像を商業的に使用する権利のことです。
両者を明確にする法律がないため、肖像権はプライバシー権や人格権、パブリシティ権は財産権の一部とみなす意見が多いようです。これらも著作権同様勝手に使用すると権利侵害となる可能性があるため、弊社では免責事項にもある通り、著作権、肖像権、商標登録に関わるデザイン、もしくは弊社が不適切と判断したデザインは、一切お断りしております。
不正競争防止法の概要
不正競争防止法は、元々はパリ条約(工業所有権の保護に関するパリ条約)を実施するために制定されたもので、知的財産法に属すると理解されています。この法律は、「事業者間の公正な競争」を確保することと、「国際約束の明確な実施」を確保することを目的としています。
不正競争防止法では、世間に広く知られている氏名、商号、商標など商品または営業を表示するものを勝手に使用したり、使用した商品を譲渡することなどを禁止しています。不正行為を行った際には、刑事的措置が設けられています。また、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡することも禁じられています。ただし、模倣行為自体はこの法律の規制対象外です。
オリジナルプリントアイテム
Tシャツやスウェットなど、弊社ではプリント可能な商品を多数取り揃えております。どの商品も激安価格にて販売しております。是非一度ご覧になってみてください。
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